入校規約
1.申込みの成立時期
入校の申し込みによる契約成立時期は、教習料金全額(合宿の場合)の支払いが完了した時、または当校指定の運転免許ローンの承認連絡をもって契約成立といたします。
ローン手続きは、入校日の2週間前までにお願いいたします。
当校所定の申し込み手続き及び支払いが完了されていない場合は、入校予約が無効となることがあります。万が一、支払いが遅れる場合は、当校までご連絡をお願いいたします。
2.入校前解約
入校申し込み手続きを完了したのち、お客様の御都合でキャンセルされる場合は、下記に定める解約手数料をいただきます。銀行振込みの場合は、教習料金より解約手数料及び振込み手数料を差し引いて残金を返金させていただきます。(運転免許ローンで申し込みされた場合でも解約の際は解約手数料をいただきます。)
入校日の前日から起算してさかのぼって
- 21日前に当たる日以前の解約・・・無料
- 20日前に当たる日から8日前に当たる日までの解約・・・5,500円(税込)
- 7日前に当たる日から2日前に当たる日までの解約・・・8,800円(税込)
- 入校日の前日の解約・・・11,000円(税込)
- 入校日当日の解約及び無連絡不参加・・・22,000円(税込)
3.中途退校による精算
入校後、お客様の御都合により中途解約される場合は、当校設定のセット料金(合宿の場合)は無効となり、解約当日までの教習進度に応じた必要経費の実費、解約事務手数料を算出し、その額を教習料金から差し引いて返金いたします。但し、算出した金額が教習料金を上回る場合、その差額を請求いたします。尚、必要経費の実費とは、入学金、学科、技能教習費、教材費、宿泊費、その他のことを指し、通学(地元)料金を元に算出いたします。中途解約による復路交通費(合宿の場合)は、お客様の自己負担となります。
4.学校の免責事項及び解除権
自然災害、法令の制定、改廃その他やむを得ない事由により、安全且つ円滑な教習が実施不可能な時、入校契約を解除または教習内容を変更する場合があります。上記事由及び次に例示するような事由により教習生が損害を被った場合、学校はその責任を負いません。
- 教習中の教習生の不注意により発生した事故、または相手方の不注意により発生した事故にかかわる損害。
- 教習を外れた自由行動中、及び合宿寮内での事故。
- 盗難、疾病、食中毒
- その他、学校の責に帰さざる事由により生じた損害。
5.教習生の義務と責任
- 教習生は、入校してから卒業まで当校規定の教習生遵守規則、合宿生規則及び職員の指導に従っていただきます。これに反した場合、または不正な手段を使って教習・検定を受けた場合、法令や公序良俗に反する行為があった場合は、当校の処分規定により強制退校または通学の停止等の処分といたします。
- (1)の規定に反したことにより、学校もしくは他の教習生が損害を受ける恐れがある場合、または受けた場合で強制退校処分となった場合は、教習料金の精算による料金の返金はいたしません。
- 教習生の不注意や故意による教習・検定の欠席及び延長があった場合は、当校保証期間内であってもその間の宿泊費等の実費が必要となります。(病気等による体調不良も含みます。)
- 合宿教習期間中、当校及び宿舎から無断で離れ何ら連絡の無い場合は中途退校扱いとし、中途解約による精算とさせていただきます。(無断外出の期間は精算時に加算されます。)
- 入校後に交通違反等で欠格事由及び欠格期間が判明した場合は、当校は責任を負いません。
6.教習期間の最短日数
入校資料等の表記による卒業までの最短卒業日数は、入校日及び教習の都合、検定実施日及び実施曜日、または学科試験・技能検定の合否、当校規定の休業日、繁忙期で在校生徒数が多い場合並びに地震・水害・積雪等により延びる場合があります。その場合は、当校の指示に従っていただきます。
最短卒業予定日をお客様ご自身で計算して不都合が生じた場合であっても当校は責任を負いません。
7.一時帰宅(合宿の場合)
繁忙期は、原則として教習期間中の一時帰宅はできないものとします。やむを得ず一時帰宅を希望される場合は、担当指導員等当校職員と相談の上、所定の手続きを取った後、その指示に従っていただきます。
仮免学科試験に3回不合格となった場合は、一時帰宅して住所地の運転免許試験場において直接、仮免学科試験を受験し合格された後、再入校していただくことがございます。
その際の往復交通費及び仮免学科試験の費用はお客様の自己負担となります。
※一時帰宅をご利用の方で、再開時期が入校時の時期と異なる場合は、料金の差額をいただく場合があります。
8.その他
- 教習料金、保証内容等は、教習料金の改定や消費税率の変更により、予告なく変更する場合があります。
- 合宿の宿泊施設、交通機関は当校の手配によるものであり、宿泊施設、交通機関には各々の約款が適用されます。
- 教習料金に含まれる保証内容は卒業と同時に終了いたします。保証期間内の卒業でも教習料金の払い戻しはいたしません。また個人の任意都合での延泊もできません。
- 教習開始後の取得車種変更(MT車からAT車)に伴う差額分の返金は行いません。
- 暴力団及びその関係者は入校をお断りいたします。
- 刺青、タトゥーのある方は入校できません。
- 未成年者の方は、事前に保護者の同意が必要です。
- 合宿の場合、妊娠中の方のご入校はできません。
※通学(地元)の方は入校前にご相談ください。
- お申し込みに当たっての注意事項。
●行政処分を受けた方へ
過去に無免許運転等の交通違反又は免許取消の行政処分を受けた方は、欠格期間等、免許取得が可能か否かについて、ご自身で最寄の運転免許センター(公安委員会)に必ずお問い合わせください。免許停止処分中の方、及び運転免許を紛失し再交付を受けていない方は、ご入校できません。
●質問票の提出について
免許取得、更新時に質問票への回答、提出が義務化されました。一定の病気等(下記参照)にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点から、運転免許が取得出来ない場合があります。自動車学校入校時及び仮免学科試験受験時に質問票への回答、提出が行われ、虚偽の回答(記載)をして提出した場合は、「1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金」に処されることをご理解のうえで、お申し込みをお願い致します。
以下が質問票の内容です
- 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、又は原因は明らかではないが、
意識を失ったことがある。
- 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
- 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体内にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。
- 病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
一定の病気とは
・統合失調症・てんかん・再発性の失神・そううつ病・認知症・無自覚性の低血糖性・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害・アルコール依存症・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などの薬物中毒者・その他自動車等の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 など。
上記、質問票の内容、一定の病気等に該当する方は、必ず、ご入校前に住所地の運転免許センター(公安委員会)にて安全運転相談(旧運転適性相談)を受けていただく必要があります。免許取得が認められた場合は【安全運転相談終了書】をご入校時に必ずご持参ください。免許取得が認められなかった場合はご入校できません。安全運転相談(旧運転適性相談)には、時間がかかる場合がありますので、早めに手続きをお願い致します。
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